こんばんは。
この記事では、賃金の請求権について書きます。
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
労働基準法 第115条
恥ずかしながら当社でも先日この条文のお世話になることがありました。金額としては微々たるものだったのですが、労務管理のミスはミスです。
この条文のお世話になるような状況、いくつかあるかとは思いますが、
平たく言えば
「従業員から未払い賃金を請求された」のです。
その方の主張は約8年にわたる期間の分の未払い賃金(詳細はぼかしますが、さほど大きな金額ではありません)があるとのことでした。
この条文を根拠に、さかのぼって未払い分をお支払できるのは最高でも過去2年間分になります。私は直接関わってはいませんが、会社としても誠意を持ってご対応しました 。
もちろん、そんな請求がまず起こらないような管理をしていくことが、われわれ人事の仕事であることは言うまでもありません。
より一層、管理体制を引き締めなおしていかなくてはいけませんね。
おわり
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