ミルクボーイのネタに合わせて、傷病手当金を解説します。
ミルクボーイで覚える傷病手当金

ミルクボーイのネタに合わせて、傷病手当金を解説します。
ミルクボーイのネタに見立てて、事業場外みなし労働時間制について解説します。
賃金の取り扱いのポイントをミルクボーイ風にまとめてみました。
ミルクボーイのネタに見立てて裁量労働制について説明します。
年次有給休暇の取り扱いについて、社労士試験のポイントをミルクボーイのネタに乗せてまとめてみました。
「うちのオカンがな、口座にお金が振り込まれてるんやけど何かわからんらしいねん」 「ほな俺が一緒に考えてあげるからどんな特徴があったか教えてよ」 「オカンが言うにはな、平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の…
炭研精工事件の概要 本件は採用活動における経歴詐称の事案。 Y社は公共職業安定所を通じて旋盤工の求人をしていた。そこにXが経歴を偽って入社した。 Xは以下のような経歴を偽った。面接で学歴について聞かれたときに大学を除籍さ…
片山組事件は、疾病によって元の業務に就くことが難しくなった労働者が就労可能な業務への転換を要求した際にそれを認める義務があるかどうかについての判例です。基本的には、自社の中で配置転換が理論上は可能である業務であれば、配置転換してでも就労できるようにする義務があると考えられます。
就労請求権に関する判例。賃金の支払が行われていれば、労働者には就労そのものを請求する権利はあるのか?判例、学説でもいろいろと立場の分かれる問題です。
業務命令の正当性について争われた、国鉄鹿児島自動車営業所事件の判例です。労働者に不当な不利益をもたらすような業務命令を、業務上の必要性が薄い状態でくだすことは、違法とされかねませんので気を付けましょう。