
日本郵便事件の概要
Xら(原告)はY社に勤務する契約社員(期間の定めのある労働契約)であった。Xらは主に郵便の配達に関連する業務についており、正社員も時には同様の業務を行うこともあった。
しかし、正社員はそれらの業務を幅広く横断的に行っており、一方Xら契約社員は特定の業務のみに従事することがほとんどであった。 また正社員には昇格が予定されているだけではなく、配転の可能性もあったが契約社員にはそれは無かった。
業務の内容や責任の範囲などには一定の差があったことは間違いないところである。 Xらはそれを踏まえたうえで以下のそれぞれの項目について正社員には適用され、契約社員には適用されていないことが不合理な格差であるとして訴えを起こしている。
- 扶養手当
- 年末年始勤務手当
- 夏季冬季休暇
- 病気休暇(有給)
- 祝日給
今回、2020年10月15日に最高裁の判決が出て、これらの格差はいずれも不合理であるという判断が下された。 同一労働同一賃金の均衡待遇に関する考え方は↓の記事にて。
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日本郵便事件のポイント
それぞれの項目について簡単に判決の根拠をまとめる。 すべての手当において正社員と契約社員との間の格差は不合理であるとされている。
扶養手当
扶養親族のある者の生活設計を容易にして、継続的な勤務を期待する趣旨である。契約社員といえども基本的には契約更新を繰り返して継続勤務をしており、扶養による生活負担という意味でも正社員と違いがあるとは言えない。
年末年始勤務手当
業務の最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている期間に勤務することに関する手当である。その性質上、業務の難易度や基本給には関連せず、制度の趣旨には契約社員も同等に該当する。
夏季冬季休暇
労働から離れることにより心身の回復を図ることを趣旨としている。契約社員といえども繁忙期に限定した勤務などではなく、安定継続した勤務が見込まれる以上は付与しないのは不合理である。
病気休暇(有給)
制度の趣旨としては継続した勤務が見込まれる社員の病気中の生活保障を通じて治療に専念させ、長期の雇用を図る目的がある。「継続した勤務が見込まれる」という文脈には契約社員も相応に該当しており、正社員との格差を設けるのは不合理である。
祝日給
本件では特に年始期間に正社員が勤務した場合に支払われる祝日給について触れている。最繁忙期である以上、契約社員に年末年始休暇が与えられないことは一定の合理性がある。しかし、一般的に休みとされる期間に繁忙な中で勤務することに対する代償という意味では、正社員と契約社員の間に格差をつける特段の理由は見当たらない。

まとめ
今回の判決は過去の同一労働同一賃金の最高裁判例「長澤運輸事件」や「ハマキョウレックス事件」を見ても、妥当なものであったと思える。 正社員と非正規社員の格差が不合理であるかを考える際には、各項目を個別にその趣旨を検討することとされている。
つい先日の大阪医科薬科大事件やメトロコマース事件で不合理な格差ではないとされた「賞与」や「退職金」は基本給がかなり影響してくる上に意味合いとしても基本給に近い。業務の内容や責任の範囲に対して支払われる性格が強いからだ。
しかし今回争われている項目はいずれも業務の内容や責任の範囲とはやや異なる趣旨で設けられている制度である。 長澤運輸事件やハマキョウレックス事件でもそのような手当(たとえば通勤手当や皆勤手当)に格差を設けるのは不合理とされており、その方針を踏襲した形といえる。
自社の制度を見直す際にも手当一つ一つに関して、その支給する意味をよく精査しなおす必要があることが改めて示された形だ。
おわり
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