賃金支払いの5原則

この記事では賃金支払いの5原則についてまとめていきます。

人事労務に携わる方にとっては、常識的な内容かもしれませんが、私自身の知識の定着の意味もありますので、お付き合いください。

概要

賃金支払いの5原則とは、会社(使用者)が従業員に対して支払う賃金について、守るべき事項を5つ定めたルールです。法律によって明確に5つのルールが定められていることから、5原則と呼ばれています。

なお、賃金支払いの5原則とは、具体的に以下の内容をいいます。

1.通貨払いの原則

2.全額払いの原則

3.直接払いの原則

4.毎月1回以上払いの原則

5.一定期日払いの原則

また、労働基準法では賃金の支払いについて、以下のように示しています。

 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法24条

 2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

使用者とは

使用者の定義については、労働基準法で以下のような定めがあります。

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

労働基準法10条

使用者に含まれるのは、経営者、社長だけではありません。経営を担当する社員や、指揮命令権を持つ管理監督者も使用者に含まれます。

使用者であるか否かについては、実際の業務上で指揮命令権があるかが重要になってきます。たとえば役職が「課長」であっても、実際に部下を指揮していなければ、使用者とはみなされない可能性もあります。

5つの原則の内容

1.通貨払いの原則

賃金は原則として通貨で支払わなければなりません。

したがって小切手や現物給与は禁じられています。

ただし、労働者本人の同意を得た場合には、銀行その他金融機関への振込によって支払うこともできます。

また、労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができます。

2.直接払いの原則

賃金は直接労働者に支払わなければなりません。

 労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるため、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはできません。

ただし、本人の使者に支払うこと(本人が病気で休んだ場合に妻が賃金を受け取りに来ることなど)、労働者派遣事業の事業主が、派遣労働者に派遣先の使用者を通じて賃金を支払うことはこの原則には反しません。

3.全額支払いの原則

賃金はその全額を支払わなければなりません。

ただし、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。

•法令に別段の定めがある場合…給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除

•労使協定がある場合…社宅等の家賃、社内預金

4.毎月1回以上支払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

ただし、臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与や1カ月以上の期間を定めて支払われる報奨金、勤続手当などは、対象外となります。

5.一定期日支払いの原則

賃金は毎月一定期日に支払わなければなりません。

 「毎月20日から月末の間」に賃金を支払うといった日を特定しないで定めることや、あるいは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは違反となります。

ただし、たとえば毎月25日を給料日としている場合で、25日が休日にあたるときに、支払い日を繰り上げたり、繰り下げたりすることはできます。

また、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、賃金支払期日前であってもそこまでの労働に対する賃金を支払わなくてはなりません。

 臨時の賃金・賞与は対象外となります。

まとめ

今回の記事は割と私の知識の定着という意味合いが大きく、特に自分の意見や思い等はございません。

ただ、知識として知ってはいても会社の実態を見ると意外なところでこの原則が守られていなかったりすることがあります。

機会があれば、一度見直してみられては如何でしょうか。

おわり

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。